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電気工事士の免許がないとできない工事|太陽光発電の自作の場合

ソーラーパネル 太陽光発電

太陽光発電を自作する場合、電気工事士の免許がないとできない工事には、どんなものがあるのでしょうか?まとめてみました。

まず、免許がないとできない電気工事と免許がなくてもできる電気工事を確認します。

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免許がないとできない電気工事

電気工事士のできる仕事の範囲については、電気工事士等の従事範囲(通産省)にある。参考してください。

電気工事士の免許の中で一番、簡単に取得できるのが、第2種電気工事士の免許である。一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する電気設備工事をおこなうことが可能となる。

電気工事士等でなければ従事できない電気工事の作業として、電気工事士法施行規則第2条第1項(通産省 1~12の作業)に定めれている。詳しくは、その規則を見ていただきたい。

規則から言えるのは、家庭で電線や配線器具を壁や柱に取り付けたり、電線を接続する作業は、免許が必要である。ただし、露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業は免許が要らない。つまり、部屋の照明のスイッチやコンセントを取り換える作業は、免許がいらないことになる。(学校の技術科の授業でコンセントの作業を普通にやっていますね)

電気工事だが、電気工事士等の資格がなくてもできる作業

また、資格がなくてもできる作業として同規則で述べられている。

電気工事士法施行規則第2条第2項、第2条の2)

① 上記、1.~12で定める作業以外の作業

② 電気工事士や特殊電気工事資格者が従事する作業を補助する作業

つまり1~12の作業以外は、免許がいらない。

軽微な工事

さらに、電気工事法施行令 で「軽微な工事」というが定められている。これらは、「電気工事」として扱っていないので免許がいらない。経済産業省「軽微な工事」

軽微な工事

①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

③電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

⓺地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

免許なしで工事ができるのは、スイッチなどの配線器具のコードの接続電気機器や蓄電池の接続のネジ止めインターホンの取り付け(36V以下)などである

太陽光発電の設置は免許はいるのか

太陽光発電を設置するときには免許はどうなってるのでしょうか

 太陽光発電などの小出力発電設備についても、電気工作物として扱われます。基本的には、電線や配線器具を壁や柱に取り付けたり、電線を接続する作業は、免許が必要になります。(軽微な工事は、除く)

ただし、以下のように30V以下の電気設備は「電気工作物ではない」と定義されます。

※電気工作物については、前出の電気工事士等の従事範囲(通産省)の図も参照してください。

電気工作物 】 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置された工作物であり、土地等に固定して設備されたものをいう。ただし、次の工作物は“電気工作物”から除外される。

① 船舶、車両、航空機等に設置される電気設備

② 30V以上の電気設備と電気的に接続されていない 30V未満の電気設備

電気事業法施行令第1条抜粋

つまり、30V未満なら電気工作物とみなされないので免許が必要でないことになる。太陽光発電の蓄電池のシステムが30V未満の12Vや24Vの時では、免許なしで可能でなる。また、ソーラパネルについても出力が30V未満であれば可能である。

ついでに言うと、自家用車は、電気工作物から除外されているので免許なしで工事が可能になる。

ところで、「軽微な工事」上記④に36ボルト以下の配線工事が以下のように免許なしで認められているというのがある。

電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

しかし、太陽光発電の工事は小型変圧器ではないのでここでは、該当しない。

 ちなみに、自分で発電した電気を電力会社に売電する工事は、電力会社の電気設備に接続する工事をすることになるので、当然、免許は必要である

資格が必要でない作業の例

また、通産省のホームページの電気工事士法についての「よくある質問」に以下の回答がある。

よくある質問(電気工事士)
Qestion
太陽光発電に利用する各パネル(太陽電池モジュール)から出ている電線同士を差し込み式端子を利用して接続する場合、電気工事士が実施する必要があるのか。
Answer
電線に付いている接続端子を介して、端子同士を接続する作業であり、「電気工事士施行規則」第2条第1項第1号イに定める「電線相互を接続する作業」に当たらないため、電気工事士が工事する必要はありません。なお、差し込み式端子相互の接続ではなく、電線そのものを圧着スリーブ等を使用して接続を行う場合や、電線を集合ボックスに接続する場合は、上記施行規則に該当するため、電気工事士が工事する必要があります。

通産省のホームページより

つまり、MC4コネクタ(差し込み式端子)を使ってケーブルに接続する作業は、免許がいらないことになる。ただし、圧着スリープなどを使うなどケーブルを差し込み式でない接続を行う場合は、免許が必要になる。

したがって、30V以上になる200WなどのソーラーパネルをMC4コネクタ付きのケーブルを差し込んでsuwaokiなどのポータブル電源に接続をする作業は、もちろん可能ということになる。

まとめ

太陽光発電の設置工事について(私の解釈)

30V未満の電気設備(バッテリー、ソーラーパネル)の設置工事は、電気工事士の免許が必要でない。(電気工作物ではないので)

②30V以上(電気工作物)でも軽微な工事などには免許が必要でない。
(1)ソーラーパネルを接続するとき、MC4コネクタ(差し込み式端子)を使ってケーブルに差し込む作業
(2)スイッチなどの配線器具のコードの接続工事
(3)蓄電池や電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事 など
 ただし、次の電線を接続する作業は、軽微な工事に該当しない。
(a)電線そのものを圧着スリーブ等を使用して接続を行う
(b)電線を集合ボックスに接続する
(c)インバータや蓄電池への電線の接続(ネジ止めは除く)など

いずれにせよ、工事は、専門的な知識も必要です。危険を伴いますので、免許所持者の協力を得たり、専門の業者に依頼することをおすすめします。できれば、電気工事士の免許を取ることをおすすめします。(私は、定年退職後、電気工事士の免許を取得しました。電気工事士の免許に挑戦

太陽光発電
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